区民ひろば千早運営協議会会則

第1章 総則
 (名称)
第1条 この会は、区民ひろば千早運営協議会(以下「運営協議会」という。)と称する。
 (委員)

第2条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は、千早小学校区内の町会、青少年団体、教育機関及びその他関係団体に属するもの並びに運営協議会の活動にについて熱意のある個人から構成する。
2. 前項により新たに委員になろうとする者の申し出があった場合は、役員会の承認をもって委員とする。
3. 委員は、活動上知り得た個人情報を漏らしてはならない。委員を退いた場合もまた同様とする。
 (事務所)
第3条 運営協議会の事務所は区民ひろば千早内に置く。

第2章 目的及び事業
 (目的)
第4条 運営協議会は、地域の諸団体および個人との協力のもとに、区民ひろば千早の施設運営を通して、住民の教養を高め、多様な交流を進めることによりさらに活力ある地域社会の形成に資することを目的とする。
 (事業)
第5条 運営協議会は、前条の目的を達するため、次のことを行う。
  (1) 区民ひろば千早の事業に関すること
  (2) 区民ひろば千早の施設運営及び維持管理に関すること。
  (3) その目的達成に必要な事項に関すること。

第3章 役員
 (役員の種類)
第6条 運営協議会に次の役員を置く。
 (1)会長    1名
 (2)副会長   2名
 (3)総務    3名
 (4)会計    2名
 (5)監査    2名
 (6)専門部長   若干名
 (選出の方法)
第7条 会長、副会長、総務、会計、監査、専門部長は総会において、委員の中から選出する。
 (役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
 (1)会長は運営協議会を代表し、会務を統括する。
 (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
 (3)総務は庶務(記録、連絡、広報など)を担当する。
 (4)会計は会計事務を担当する。
 (5)監査は会計監査を行う。
 (6)専門部長は各専門部を代表し専門の業務を行う。
 (任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長は2期4年を超えることはできない。
 (協力委員)
第10条 運営協議会の活動を円滑に行うために、協力委員を置くことができる。
2 協力委員は第5条1号に定める活動を行う。
(顧問)
第11条 顧問は、総会の承認を得てこれを置くことができる。

第4章 会議
(会議の種類)
第12条 運営協議会の会議は、総会、役員会、部長会及び専門部会とする。
2 総会は、運営協議会の最高議決機関であり、定時総会及び臨時総会とする。
3 役員会は、監査を除く第6条の役員をもって構成する。
4 部長会は、各専門部長をもって構成する。
 (招集)
第13条 定時総会は、年1回5月末までに開催する。臨時総会は、役員の3分の1以上の請求があったとき、または役員会において開催の議決があったときに、会長が招集する。
2 役員会及び部長会は、必要に応じて会長が招集する。
(議決事項)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
 (1)事業報告の承認
 (2)会計決算の承認
 (3)事業計画及び予算の承認
 (4)規約の改正
 (5)役員の選出
 (6)その他重要事項に関すること
2 重要事項の中で急を要するものは、役員会で決議執行し、次の総会で承認を受ける。
 (成立要件並びに議長及び決議)
第15条 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、やむを得ない事情で出席できない者は、委任状の提出により出席者の数に加えられる。
 2 総会の議長は、委員の中から選出し、役員会及び専門部会はそれぞれ会長及び専門部長が議長となり、 部会長の議長は、出席者の互選による。
 3. 会議における議決は、出席者の過半数の賛成による。賛美同数の場合は、議長がこれを決する。

第5章 組織
 (専門部会)
第16条 運営協議会に、次の専門部会を置く。
  (1)高齢者のいこいや健康増進のためのいきいき部会
  (2)乳幼児の遊びや保護者相互交流のための子ども部会
  (3)世代間交流及び地域コミュニティの活性化をはかるためのはたけ部会
  (4)生涯学習のためのサークル部会
   (5)各地域の歴史や文化を伝える語り部部会


2. 役員会は、必要と認めたときその部会を設けることができる。
 (協力体制)
第17条 運営協議会は、地域の諸組織及び各種関係委員並びに行政と協力して、目的の実現に努める。

第6章  会計
 (会計年度)
第18条 運営協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
 (収入)
第19条 運営協議会は、補助金、その他の収入により運営する。
 (支出)
第20条 支出は、総会で議決された予算にもとづき第4条の目的に沿って行う。
 (会計帳簿の整備)
第21条 運営協議会の収入支出を明らかにするため、会計に関する帳簿を整備する。
2 委員が帳簿の閲覧を要求したときは、閲覧させなければならない。


附則
1 会則の改廃は、総会の議決を経なければならない。
2 役員会は、この会則を実施するにあたって必要がある場合には、総会へ報告及び承認を得て細則を定めることができる。
3 本会則は、平成20年10月25日から施行する。但し、第9条の規定は、運営協議会設立後、1年経過後の最初の総会を開催した日から適用する。


附則
  本会則は、平成22年5月26日から施行する。(第16条第1項(5)追加)