○足立区住区センター条例施行規則
平成2年3月31日
規則第18号
足立区住区センター条例施行規則を公布する。
足立区住区センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、足立区住区センター条例(平成2年足立区条例第8号、以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものである。
(休務日)
第2条 条例第6条第1号及び第2号に定める休館日のほか、児童施設(学童保育室を除く。)及び高齢者施設の休務日は次のとおりとする。
(1) 区長は、条例第12条に基づき管理の委託をした団体と協議のうえ定めた週の1日(月に1日は館内整理日)
(2) 国民の祝日(「敬老の日」を除く。)及び国民の祝日が前号に定める日にあたるときは、その翌日
(利用時間)
第3条 足立区住区センター(以下「住区センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、児童施設の利用時間にあっては午前10時から午後6時(10月から翌年3月までの間は午後5時)まで、集会施設の利用時間にあっては午前9時から午後9時30分までとする。
(集会施設の使用申請)
第4条 条例第8条第1項による集会施設の使用の方法については、区長が、当該施設の管理の委託を受けた団体と協議のうえ定めるものとする。
2 前項の規定により定めた事項については、当該施設の見やすい場所に掲示するものとする。
(承認書の提示)
第5条 第3条第1項の規定により、集会施設の使用承認書の交付を受けたもの(以下「集会施設使用者」という。)は、当該施設を使用しようとするときは、使用承認書を提示しなければならない。
(集会施設使用の変更)
第6条 集会施設使用者が次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、足立区施設使用変更申請書(別記第1号様式)を区長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
(1) 使用の日時
(2) 使用の人員
(3) 使用の区分
2 区長は、前項の申請を適当と認めたときは足立区施設使用変更承認書(別記第2号様式)を交付し、不適当と認めるときは理由を付してその旨を通知するものとする。
(使用者の義務)
第7条 住区センターの使用者は、区長の指示に従わなければならない。
(利用の辞退)
第8条 使用の承認を受けたものは、使用をやめようとするときは、あらかじめ、その旨を区長に届け出なければならない。
(学童保育室)
第9条 条例第4条第2項第3号に定める学童保育室に関する事項については、足立区立学童保育室条例施行規則(昭和51年足立区規則第14号)で定める学童保育室の例による。
(管理委託経費の清算)
第10条 条例第12条第2項に規定する委託事務の執行に要する経費の支払いを受けた受託団体は、当該年度の委託事務の終了後2箇月以内に清算し、残金が生じた場合は返還しなければならない。
(委任)
第11条 この規則について必要な事項は、区長が定める。
付 則
(施行期日)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成4年3月31日規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成14年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年2月20日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月31日規則第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。

様式(省略)