○港区学童クラブおやつ代・お楽しみ会費助成要綱
平成10年4月1日
10港保子第1―19号
(目的)
第1条 この要綱は、区立の学童クラブにおいて、生活困難な家庭の児童に対し、学童クラブのおやつ代・お楽しみ会費の助成(以下「助成」という。)を行うことにより、児童の福祉増進及び健全育成に寄与することを目的とする。
(対象)
第2条 助成の対象は、学童クラブに在籍する生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)の世帯の児童とする。
(助成額)
第3条 助成の額は、児童1人あたり月2,000円とする。
(申請)
第4条 助成を受けようとする児童の保護者は、「学童クラブおやつ代・お楽しみ会費助成申込書」(様式第1号)を区長に提出しなければならない。
(通知)
第5条 区長は、助成の認定をするにあたり、要保護世帯が所持する生活保護受給世帯証を確認し、助成することを認定した場合は、「学童クラブおやつ代・お楽しみ会費助成認定通知書」(様式第2号)を、該当しないと認定した場合は、「学童クラブおやつ代・お楽しみ会費助成不認定通知書」(様式第3号)を保護者へ通知しなければならない。
(期間)
第6条 助成の期間は、原則4月から翌年の3月までとする、ただし、年度の途中で助成を申請し認定した場合は、申請のあった日の属する月から助成を行う。また、年度の途中で要保護者でなくなった場合は、その日の属する月まで助成を行う。
付 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

様式(省略)