育児のための短時間勤務
3歳未満の子を養育する男女労働者(本人が請求した場合)に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければなりません。
(育児・介護休業23条)
3歳から小学校に入学するまでの子を育てる労働者について、所定労働時間の短縮等の措置を講ずることが、事業主の努力義務として求められています。
所定外労働の制限
3歳未満の子を養育する男女労働者(本人が請求した場合)は、所定外労働が制限されます。
(育児・介護休業法第16条の8)
子の看護休暇
小学校就学前の子を養育する男女労働者(本人が請求した場合)は、子が1人なら年5日、2人以上なら年10日まで、看護休暇を取得することができます。
(育児・介護休業法第16条の2、第16条の3)
時間外労働・深夜業の制限
小学校就学前の子を養育する男女労働者(本人が請求した場合)は、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならないことになっています。また、午後10時から午前5時までの就業をさせてはならないことになっています。
(育児・介護休業法第17条、第19条)
育児目的休暇制度(努力義務)
小学校就学前の子の育児に関する目的で利用できる休暇制度(配偶者出産休暇や入園式等の行事参加のための休暇等)を設けるよう努力しなければなりません。
(育児・介護休業法第24条第1項)
紛争解決援助制度
内容:苦情処理・紛争解決の援助及び調停
労使とも育児休業の取得等に伴う労使間の紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を利用することができます。
~働く女性の心とからだの応援サイト(厚生労働省)より~
■育児中の女性労働者への配慮|働く女性の心とからだの応援サイト 妊娠出産・母性健康管理サポート
→https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/gimu/hairyo.html
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