区民ひろば朝日運営協議会会則                         


 平成18年11月11日決定
 改正 平成20年5月12日
 改正 平成23年5月26日
 改正 平成26年5月26日



 第1章 総則

(名称)

第1条 この会は、区民ひろば朝日運営協議会(以下「運営協議会」という。)と称する。

(委員)

第2条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は、朝日小学校区に属する町会、青少年団体、
教育機関、区民ひろば朝日利用団体及びその他関係団体で代表者または推薦人並びに運営協
議会の活動について熱意のある個人から構成する。

2.前項により新たに委員になろうとする者の申し出があった場合は、役員会の承認をもって委員
とする。

3.委員は、活動上知り得た個人情報を漏らしてはならない。委員を退いた場合もまた同様とする。

第3条 運営協議会の事務所は、区民ひろば朝日内に置く。



 第2章 目的及び事業

(目的)

第4条 運営協議会は、区民ひろば朝日を拠点として子どもに魅力ある地域づくりや誰もがいきいき
と活動できる環境づくりを進め、もって活力ある地域社会の形成に資することを目的とする。

(事業)

第5条 運営協議会は、前条の目的を達成するため、次のことを行う。

(1)区民ひろば朝日の事業に関すること

(2)区民ひろば朝日の施設運営及び管理に関すること

(3)その目的達成に必要な事項に関すること。



 第3章 役員

(役員の種類)

第6条 運営協議会に次の役員を置く。

(1)会長     1名

(2)副会長    3~4名

(3)書記     2名

(4)会計     2名

(5)監査     2名

(6)部会長    5名

(選出の方法)

第7条  役員は、総会において出席者の投票により委員の中から選出する。





(所掌事項)

第8条 役員の任務は次のとおりとする。

(1)会長は運営協議会を代表し、会務を統括する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。

(3)書記は庶務(記録、連絡、広報など)を担当する。

(4)会計は会計事務を担当する。

(6)監査は会計監査を行う。

(7)部会長は各部会を代表し、部会の活動を行う。

(任期)

第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長は引続き4年を超えることはできない。

(協力委員)

第10条 運営協議会の事業を円滑に行うために、協力委員を置くことができる。

2.協力委員は、第5条第1号に定める事業について所掌する。

(顧問)

第11条 顧問は、総会の承認を得てこれを置くことができる。



 第4章 会議

(会議の種類と所掌事項)

第12条 運営協議会の会議は、総会、委員会、役員会、部会長会及び部会とする。

2.総会は、運営協議会の最高議決機関であり、定時総会及び臨時総会とする。

3.委員会は、役員会により選任された委員をもって構成し、活動計画、事業計画並びに予算、決算
及びその他運営協議会の運営に必要と認められる事項について協議する。

4.役員会は、会長、副会長、書記、会計、部会長をもって構成し、委員会の連絡調整にあたる。

5.部会長会は、各部会長をもって構成し、各部会の連絡調整にあたる。

6.部会は、各部会委員をもって構成し、各部会の事業について協議する。

(招集)

第13条 定時総会は、年1回開催する。臨時総会は、役員の3分の1以上の請求があったとき、また
は役員会において総会開催の議決があったときに、会長が招集する。

2.委員会は、定期的に開催し、会長が招集する。

3.役員会及び部会長会は、必要に応じ、会長が招集する。

4.部会は、原則として月1回開催し、各部会長が招集する。



(議決事項)

第14条 総会は、次の事項について議決する。

(1)事業報告の承認

(2)会計決算の承認

(3)事業計画の承認

(4)規約の改正

(5)役員の選出

(6)その他重要事項に関すること

2.重要事項の中で急を要するものは、役員会で決議執行し、次の総会で承認を受ける。



8

(成立要件ならびに議長及び議決)

第15条 会議は、委員の2分の1の出席をもって成立する。ただし、やむをえない事情で出席できない
者は、委任状の提出により出席者の数に加えられる。

2.総会の議長は、委員の中から選出し、役員会及び部会はそれぞれ会長及び部会長が議長となり、
部会長会の議長は出席者の互選による。

3.会議における議決は、出席者の過半数の賛成による。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。



 第5章 組織

(部会)

第16条 運営協議会に、次の部会を置くことができる。

(1)高齢者のいこいや健康増進のためのいきいき部会

(2)乳幼児の遊びや保護者の相互交流のための子育て部会

(3)自主的な地域活動のための活動部会

(4)生涯学習のための学習部会

(5)子どもの健全育成のためのこども部会

2.役員会は、必要と認めたとき、臨時の部会を設けることができる。

(協力体制)

第17条 運営協議会は、地域及び行政と協力して目的の実現に努める。



 第6章 会計

(会計年度)

第18条 運営協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

(収入)

第19条 運営協議会は、補助金その他の収入により運営する。

(支出)

第20条 支出は、総会で議決された予算にもとづき、第4条の目的に沿って行う。



(会計帳簿の整備)

第21条 運営協議会の収入、支出を明らかにするために、会計に関する帳簿を整備する。

2.委員が帳簿の閲覧を請求したときは、閲覧させなければならない。



 附則

1.会則の改廃は、総会の議決を経なければならない。

2.役員会は、この会則を実施するに当って必要がある場合には、総会への報告及び承認を得て
細則を定めることができる。

3.本会則は、平成18年11月11日から施行する。但し、施行日から1年を経過した直近の総会に
おいて、本会則を見直すものとする。



附則 この会則は、平成20年5月12日から施行する。

附則 この会則は、平成23年5月26日から施行する。

附則 この会則は、平成26年5月26日から施行する。