8/01/05

東京都議会における寄付行為に関する申し合わせ

  議員等は、公職選挙法により、選挙区内における寄付行為等が禁止されています。
 ところが、このことに関し、先般他県において県会議員等が地区運動会に際して参加費という名目で数千円を寄付したとして、公職選挙法違反の疑いで、地方検察庁に書類送検されたという事例がありました。
 このような事件が起こることがないように、議員自らの自覚と責任において襟を正していくとともに、改めて法令遵守を確認し、都民の信頼を得ることに引き続き努めるものである。以上
(平成17年7月29日)

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