初のパートナーシップ届 10日、カップル1組に証明書交付
豊島区は4月1日に創設されたパートナーシップ制度の初めての利用者に、4月10日にパートナーシップ届受理証明書を交付することとなった。
パートナーシップ制度とは一方または双方が多様な性自認・性的指向、いわゆる「性的マイノリティ」「LGBT」(豊島区では「多様な性自認・性的指向の人々」と表現)等のカップルが、互いを人生の伴侶として相互に協力し合うことを約束した関係であることを区長が確認した場合、パートナーシップ届を受理したことを証明する制度。
パートナーシップ届受理証明書交付式は豊島区役所区長応接室で、多様な性自認・性的指向のカップル1組と、高野区長、総務部長、男女平等推進センター所長、区議会議員らが出席して行われ、カップルにはパートナーシップ届受理証明書と、パートナーシップ届受理証明書携帯用カード(希望者のみ)が交付される。
同制度を利用できる主な要件は①双方が成年に達していること。②双方に配偶者がいないこと及び双方以外の者とパートナーシップの関係にないこと。③互いに近親者でないこと。(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にある方同士でないこと。)④次のいずれかの住所要件を満たしていること。(双方が豊島区内に住所を有していること。一方が豊島区内に住所を有し、かつ、他の一方が豊島区内への転入を予定していること。双方が豊島区内への転入を予定していること)があげられている。
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