2019年9月

第3268号 2019年9月04日号


自転車損保加入は義務
 都内初10月1日から実施


 豊島区は、10月1日から、都内で初めて、区内での自転車利用者に対し自転車損害保険等への加入を義務化する。

 近年、区内で発生する交通事故全体の約4割を自転車事故が占め、また各地で自転車事故に対して高額賠償請求事例が発生するなど、自転車事故の社会的な責任の重みが増してきている。

 こうした中、区は事故を起こした際の被害者救済と加害者の経済的負担軽減を図るため、「豊島区自転車の安全利用に関する条例」を一部改正し、自転車損害保険等への加入を義務付ける。なお、保険加入は義務だが、未加入でも罰則はない。自転車損害保険等には、共済や各種団体保険や自動車保険の特約、クレジットカード付帯の保険等、様々な種類があるため、区担当者は、「まずはご自身の加入済み保険等の内容を確認してほしい。未加入の場合は万一のために保険等へ加入していただければ」と、今後、チラシやホームページ、区民ひろばで実施している交通安全研修会、交通安全区民のつどい、親子自転車安全運転教室等で呼び掛けていくとしている。

【主な改正点の概要】
 ◇自転車利用者=自転車を利用する場合は、自転車損害保険等に加入しなければならない。
 ◇自転車を利用する事業者=業務として自転車を利用する場合は、自転車損害保険等に加入しなければならない。
 ◇自転車貸付け業者=レンタル業務として自転車を貸し付ける場合は、自転車損害保険等に加入しなければならない。
 ◇自転車販売店=自転車損害保険等の加入確認及び未加入者には情報を提供するよう努めなければならない。
 ◇学校=自転車損害保険等に関する情報を提供するよう努めなければならない。

【自転車損害保険等とは】
自転車の利用によって他人の生命又は身体を害した場合における損害を補填するための保険又は共済等のこと。・個人向け:個人賠償責任保険を含め、火災保険や傷害保険、自動車任意保険の特約として付帯するもの、各種共済、TSマーク付帯保険など多様な種類がある。・事業者向け:施設所有者賠償責任保険やTSマーク付帯保険などがある。


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