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平成18年 決算特別委員会・清掃環境費
2006年10月12日
ごみ処理券販売の効率化をはかれ!
此島澄子委員
257ページのごみ処理券事業経費についてお伺いいたします。
成果報告書142ページの方を見ますけれども、前に1回、触れたことがあるんですけど、商店街の方から再度、改善の声がありますので、それを受けてお聞きしたいと思います。
成果報告書142ページを見ますと、スーパー、コンビニ、それから公募店ですね、この店舗数というのはどんな感じなんでしょうか。
佐藤計画管理課長
ごみ処理券の販売店舗数ですけれども、公募店、区と直接契約でございますが、これが107店。それから、スーパー、コンビニ、これはチェーン店等も含めますけれども、コンビニが178店、スーパーが9店、このような状況でございます。
此島澄子委員
これだけ店舗数があると大変だと思うんですけども、具体的な委託の仕方というのはどういうふうになっていますか。
佐藤計画管理課長
このごみ処理券につきましては、23区共同で印刷会社に、凸版印刷でございますが、発注をしておりまして、こちらの公募店あるいはスーパーから、その販売量に応じまして新しい券の発注がございます。それは郵送で各店舗に配付をしております。
このごみ処理券、種類が、粗大ごみの券が2種類、それから事業系の有料ごみ処理券が4種類ございますけれども、そちらの券を販売した数量に応じて販売委託料をお支払いすると、このような形で販売・管理等を行ってございます。
此島澄子委員
23区共通で印刷をしておられるということですけども、それは23区、こういう一緒の取り組みでもってこういふうにやろうと決まっていることだから、各区独自でということに変えられないんでしょうか。
佐藤計画管理課長
このごみ処理券の事業、清掃事業は平成12年に移管されたわけですけれども、それ以前から東京都で実施していた事業でございまして、事業を引き継いだ関係で、その印刷会社とは現在でも23区共通で実施をしております。やはりスーパー、コンビニエンスストア、これにつきましては23区統一の対応がどうしても必要であるということで、公募店につきましては各区で契約をしておりますので変更できる可能性はありますけれども、それ以外の印刷会社への発注ですとか、それからスーパーマーケット、コンビニエンスストアの配送についても、それぞれのチェーン系列の配送のベンダーを使っているというような状況、それから、その販売実績管理とか、印刷数の管理とか、そういったものも23区共通の電算システムを使っておりますので、なかなか、各区で独自にやると経費が非常にかかってしまうとか、そういったようなデメリットもございますので、現在のところは23区共通でこのシステムを運営しております。
此島澄子委員
公募店は区独自で可能な部分があるということですけども、二十三区清掃一部事務組合の方にも、何か、改善の声とか、そういうのは上がってこないのかどうか、その辺はわかりますか。
佐藤計画管理課長
ごみの中間処理ですね、清掃工場での焼却ですとか、不燃ごみ・粗大ごみの破砕処理、こういったものは二十三区清掃一部事務組合で共同実施しておりますが、このごみ処理券の共同実施というのはそれとは全く別でございまして、その事業系のごみ処理手数料の徴収ですとか、それに関わりますシールの販売、印刷発注、こういったものを共同でやっておりますので、清掃一部事務組合の共同処理とはまた別の枠組みで、23区共同で実施しているという、そのような事業でございます。
此島澄子委員
そうしますと、調査に来る方っていうのは23区の方から来ているわけですか。区ではない。
佐藤計画管理課長
これは、各区内の公募店、あるいはスーパー、コンビニエンスストアの調査、これは豊島区の場合ですと豊島区の職員が、具体的に申し上げますと、計画管理課の職員が検査等にお伺いすると、そのような状況でございます。
此島澄子委員
これは23区共通なのかどうかわかりませんけれども、区に違いがあるみたいなんですけど、一番最初に、委託の登録店になるには、印鑑証明をとったり、登記簿謄本をとったりという手続が必要ということなんですけど、これは23区共通なんですか。
佐藤計画管理課長
公募店の募集ですとか手続は、一応、各区で実施できるということでございますので、平成12年度の移管のときには各区の契約ということで23区一斉に公募店の契約をしておりました。そのときには、契約書ですとか、そういった事業関係の印鑑登録等の所要の手続をやってございます。豊島区では、基本的には、そのときの手続と変更しないような、同じような形の契約をやっております。
それから、公募店の中には、年間で数件程度、廃止をされたり、新規の登録もございますけれども、それ以外の大部分は、特段支障がなければ、毎年、自動的に契約を更新すると、そういうような契約条項が契約書に盛り込んでありますので、支障がなければ自動継続で公募店契約を継続すると、そのような内容になってございます。
此島澄子委員
その登記簿謄本をとったり、印鑑証明をとったりというのが、やっぱり、例えば倒産したときとか、そういうときに、券を持ったまま逃げられたとか、そういうことがあるからでしょうか。
佐藤計画管理課長
やはり、これは委託販売事業でございまして、ごみ処理券は金券に相当するような性格もありまして、それをお預けして販売していただくということで、一定程度以上、やはり販売者の事業内容とか、そういった登録内容を確認する必要があるというふうに考えてございます。
此島澄子委員
商店の方は、毎月、月末に規定の、いただいている書類に、売り上げを報告することが義務づけられているわけですね。自分のところに手数料、3%ですか、その辺、後でいいですけども、差し引いて残ったものを振り込むというやり方ですけども、その商店の方がおっしゃるには、少ない割には手間暇がかかって非常に困ると。本当に、そういう雑用って非常に手間がかかって面倒だということなんですよね。やっぱり、商店によって、大体、月にどのぐらいはけるかというものが大体検討がつくんで、買取方式にしてもらえば、そういったことが省けてどんなに楽かって。区だって、振込料をあれしているわけだから、そういう部分だってあるわけですよね。だから、調査にもやっぱり来なければならないし、その部分は買取方式であれば、そういう部分の無駄が省けるわけなので、ぜひ買取方式にしてもらいたいという声が前からずっと言われておりまして、そういう部分の声というのは聞いたことはないですか。
佐藤計画管理課長
この委託販売の手数料ですけれども、粗大ごみですと、1セット当たり8円ですとか、それから、事業系のごみ処理券ですと10枚セットで75円とかというような委託手数料でございますので、それを毎月販売量に従って、券種ごとに、6つの券種がありますから、その販売量、販売額、それから委託手数料が幾らになるかというのをご報告をいただいて、販売額と委託手数料の差額を振り込みいただくということで、確かに煩雑だということを聞いてございます。
それから、売払方式ですね、これについてもご要望があるというふうには認識しております。なかなか、今度、売払いにして、その辺の管理がきちんとできるかどうかということもございますので、非常に大きな課題としてちょっと検討させていただきたいと思います。
此島澄子委員
ぜひ、選択できれば商店の方に選択していただいて、買取方式でということも、こっちの公募店の方が、23区じゃなくて、豊島区内でどうにでもなりそうでしたら、ぜひその部分の改善をお願いしたいなと思います。
やっぱり、区民というのは非常にその効率性というのは、効率、効率って言っておきながら、何でこんな無駄なことをやっているんだというふうに言われているわけなんですよね。一事が万事ですから、ぜひ改善をよろしくお願いします。
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