本文へスキップ
HOME 設立趣意 会長挨拶 事業計画 部 会 会 則

                     区民ひろば要運営協議会会則
                                   平成27年7月18日決定

第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、区民ひろば要運営協議会(以下「運営協議会」という。)と称する。

(委員)
第2条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は、要小学校区に属する町会、青少年団体、教育機関及びその他関係団体並びに運営協議会の活動について熱意のある個人から構成する。
2.前項により新たに委員になろうとする者の申し出があった場合は、運営協議会役員会で承認を得る。
3.委員は、活動上知り得た個人情報を漏らしてはならない。委員を退いた場合もまた同様とする。

(事務所)
第3条 運営協議会の事務所は、区民ひろば要内に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 運営協議会は、区民ひろば要を拠点として、地域の多様な活動及び世代を越えた交流を推進するとともに、区民主体の自主的な活動を促進することにより、広がりのある地域コミュニティの活性化に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条 運営協議会は、前条の目的を達成するため、次のことを行う。
(1) 区民ひろば要の事業に関すること
(2) その目的達成に必要な事項に関すること。

第3章 役員
(役員の種類)
第6条 運営協議会に次の役員を置く。
(1) 会長     1名
(2) 副会長    2名
(3) 総務     3名
(4) 会計     2名
(5) 監査     2名
(6) 部会長    4名
(選出の方法)
第7条 会長、副会長、総務、会計、監査、部会長、は総会において、出席者の推薦により、委員の中から選出し承認を得る。

(所掌事項)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は運営協議会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
(3) 総務は庶務(記録、連絡など)を担当する。
(4) 会計は会計事務を担当する。
(5) 監査は会計監査を行う。
(6) 部会長は各部会を代表し、専門の業務を行う。



(任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、引続き6年を超えることはできない。

(協力委員)
第10条 運営協議会の事業を円滑に行うために、協力委員を置くことができる。
2.協力委員は、第5条第1号に定める事業について所掌する。

(顧問)
第11条 顧問は、総会の承認を得てこれを置くことができる。

第4章 会議
(会議の種類)
第12条 運営協議会の会議は、総会、役員会、部会長会及び部会とする。
2. 総会は、運営協議会の最高議決機関であり、定時総会及び臨時総会とする。
3.役員会は、監査を除く第6条の役員をもって構成する。
4.部会長会は、各部会長をもって構成する。
5.部会は、各部会委員をもって構成する。

(招集)
第13条 定時総会は、年1回開催する。臨時総会は、役員の3分の1以上の請求があったとき、または役員会において総会開催の議決があったときに、会長が招集する。
2.役員会及び部会長会は、必要に応じ、会長が招集する。
3.部会は、原則として月1回開催し、部会長が招集する。

(議決事項)
第14条 総会は、次の事項について議決する。
(1) 事業報告
(2) 会計決算
(3) 事業計画(案)
(4) 会計予算(案)
(5) 規約の改正
(6) 役員の選出
(7) その他重要事項に関すること
2.重要事項の中で急を要するものは、役員会で決議執行し、次の総会で承認を受ける。

(成立要件ならびに議長及び議決)
第15条 会議は、構成員の2分の1の出席をもって成立する。ただし、やむをえない事情で出席できない者は、委任状の提出により出席者の数に加えられる。
2.総会の議長は、委員の中から選出し、役員会及び部会はそれぞれ会長及び部会長が議長となり、部会長会の議長は出席者の互選による。
3.会議における議決は、出席者の過半数の賛成による。賛否同数の場合は、議長がこれを決定する。

第5章 組織
(部会)
第16条 運営協議会に、次の部会を置く。
(1) 高齢者のいこいや健康増進のためのはつらつ部会
(2) 乳幼児の遊びや保護者の相互交流のためのにこにこ部会
(3) 世代交流のためのわくわく部会
(4) 広報活動推進のための広報部会
2.役員会は、必要と認めたとき、臨時の部会を設けることができる。

(協力体制)
第17条 運営協議会は、地域並びに行政と協力して、目的の実現に努める。

第6章 会計
(会計年度)
第18条 運営協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

(収入)
第19条 運営協議会は、補助金その他の収入により運営する。


(支出)
第20条 支出は、総会で議決された予算にもとづき、第4条の目的に沿って行う。
(会計帳簿の整備)
第21条 運営協議会の収入、支出を明らかにするために、会計に関する帳簿を整備する。
2.委員が帳簿の閲覧を請求したときは、閲覧させなければならない。


附則
1.会則の改廃は、総会の議決を経なければならない。
2.役員会は、この会則を実施するに当って必要がある場合には、総会への報告及び承認を得て細則を定めることが できる。
3.本会則は、平成27年7月18日から施行する。ただし、第9条の規定は、運営協議会設立後、1年経過後の最 初の総会を開催した日から適用する。




 

 

 

                                               

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私達は地域及び世代間のつながりを再構築するために活動しています。