高畠ゼミOB・OG会規約 改定案 
 (2025年7月総会に上程)

第1章 総 則  
(会の目的)
第1条 故高畠通敏先生の教えを受けた高畠ゼミ、基礎文献講読のOB・OG等学友の親
  睦を目的とする。

(会の名称)
第2条 本会の名称は、高畠ゼミOB・OG会とする。

(活動内容)
第3条 本会は次の事業を行う。
  一 定期的に高畠先生を偲ぶ催しを開催するほか、出版、読書会及び講演会などの行事
   ・催事(以下「各種事業」という。)を行う。
  二 高畠先生についての研究会、出版、講演等の告知、情報の提供。
  三 第4条に規定する会員の申出又は同意に基づき、本会の目的に適合すると認めた活
   動等の情報を、他の会員を対象に伝える。

第2章 会員構成と名簿 
(会員と構成)
第4条 高畠ゼミ、基礎文献講読のOB・OG及び高畠研究室等の場で高畠先生の教えを
  受けた者で、かつ本会の目的に賛同する者を会員とする。

(会員名簿の整理と用途)
第5条 会員名簿については第12条に規定する事務局が把握する限度で整備する。
 2 会員から退会の申し出があった場合は、速やかに会員名簿から削除する。
 3 各種事業への会員外の招待予定者名簿等は、会員名簿とは別途に作成し、これを管
  理する。
 4 会員名簿は、第3条に規定する目的以外には用いない。

第3章 総 会  
(最高議決機関)
第6条 総会は本会の最高議決機関とする。
 2 総会の議事は、出席者及び議決権行使状提出者の総数の過半数で決するものとする。
 3 総会は、会長の選任、事務局員の信任、会計の承認、規約の改定、解散等、その他
  本会の組織、運営、管理に関する重要事項について議決する。
 4 会長が必要と認めた場合は、総会を郵便や電子メールにより開催し、書面議決をする
  ことができる。

第4章 会長と役員 
(会長)
第7条 会長は総会および年次幹事会を招集する。
 2 会長の選任は会員の互選による。
 3 会長が不在の間は、事務局長がその職務を代行できる。この場合、可及的速やかに
  会長の選任をしなくてはならない。

(任期)
第8条 会長の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

(役員)
第9条 会長以外の役員は、特に設けないものとする。
 2 第3条第一号に規定する各種事業は、原則として独立採算制により行う。必要に応
  じてその都度実行委員又は世話人を選出し、代表を定めて当該事業を遂行する。

第5章 年次幹事会 
(年次幹事の指名)
第10条 各年次に指名されている年次幹事は、年次幹事会を構成する。年次幹事の変更
  が必要な場合は、年次幹事会の承認を受け、会長が新たに指名する。
 2 年次幹事の氏名は適宜の方法で公示する。

(年次幹事の役割)
第11条 年次幹事会は事務局が提案する案件を検討し、可否を決定する。

第6章 事務局 
(事務局の設置と構成)
第12条 この会に事務局を設置する。事務局には、会員の中から事務局長、2人以上の
  名簿担当及び会計責任者を置き、10人程度で構成する。
 2 事務局員の氏名、事務所の設置場所は事務局で決定し、公示する。

(事務局員の増員変更等)
第13条 事務局員の増員及び変更が必要な場合は、事務局員の総意で決定し、事後に総
  会に報告する。各種事業ごとに実行委員会又は世話人会等を組織する場合も同様とする。

(事務局の活動と役割)
第14条 事務局は本会運営に当たり、次のことを行う。
  一 会員からの意見や提案を受け、第3条第一号に規定する各種事業を企画し、年次幹
   事会に提案・報告する。
  二 第3条第三号については、本会の主旨と法令等に照らし適切に判断する。
  三 会員名簿を整理、更新して管理する。
  四 第16条に規定する基本財産を含む保有財産の管理及び会計を行う。
  五 会員に対し年1回以上、本会活動の報告をする。

(事務局員の任期)
第15条 事務局員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。その後も同じとする。

第7章 基本財産 
(本会の財産)
第16条 本会の基本財産は、高畠先生からのご厚志、高畠先生立教大学退職記念の会、
  高畠先生古希の会及び高畠先生没20年OB・OG交流会の余剰金等をもってする。

(基本財産の使途)
第17条 基本財産の使途は、原則として会全体に関わる運営、事業とする。

第8章 会 計  
(会計の方式)
第18条 本会の運営及び事業に関わる費用は、各種事業の参加費及び好意による寄付金
  (カンパという)並びに第16条に規定する基本財産を充てる。
 2 第3条第一号に規定する活動は、それぞれ独立採算による会計を基本とする。

(会計期間と報告)
第19条 本会の年度は4月1日から翌年3月31日とし、事務局は総会で2年度分の会
  計を報告する。

(監査)
第20条 事業規模等により必要な場合には、監査人を置く。

附 則
(施行期日)
1.平成18年(2006年)2月18日に年次幹事会で本規約を議決し、施行する。
1.令和7年(2025年)7月〇日に総会で改定を議決し、直ちに施行する。
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