不動産業界と覚書締結 豊島区の危険ドラッグ対策
危険ドラッグ対策を積極的に推進するため、豊島区と池袋・目白・巣鴨の3警察署、(公社)東京都宅地建物取引業協会豊島区支部、(公社)全日本不動産協会東京都本部豊島文京支部との間で「危険ドラッグ対策に関する覚書」が10月20日に締結された。自治体と警察署、宅建協会及び不動産協会との連携を、覚書として確認するのは、東京都では初めて。
今回の覚書締結の目的は、区・警察・不動産業界それぞれの役割を改めて明確化すること。覚書には、区や警察署の役割は、危険ドラッグの現状やその危険性に関する情報を、積極的に宅建業協会や全日本不動産協会へ提供するとうたわれている。それに対し、宅建業協会や全日本不動産協会は危険ドラッグに関する情報を入手したときには、速やかに通報するほか、協会員に対する啓発活動を積極的に推進することが役割として明記されている。相互に連携することで、危険ドラッグに係る健康被害と吸引等に起因した事件事故の防止を図り、さらなる「安全・安心なまち」を目指していく。
また、宅建業協会及び全日本不動産協会では、自主的な取り組みとして、「契約解除条項(特約)」を盛り込んだ契約書を作成、今後使用していくよう協会の会員に通達し呼びかける。これは、契約段階で危険ドラッグ販売業者等を排除する対策として、危険ドラッグを販売・製造等していることが判明した場合に、勧告を要せずに契約を解除することができる旨を盛り込んだもの。さらに、より実効性を高めるため、契約時には借主に対し、「幻覚作用等をきたす薬物等を販売するものでないこと等に関する表明・確約書」にサインするよう求めていく。本覚書を受けて借主から確約書を徴収するのは、全国で初の取り組み。
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