2014年1月

第3019号 2014年1月29日号


ワンルームマンション税
 「建築抑制に効果あった」


 ワンルームマンション税は、住宅施策の一環として、かつ課税自主権を発揮する独自の政策手段として一定の効果がある――。豊島区の「狭小住戸集合住宅税(通称:ワンルームマンション税)」のあり方について検討を行ってきた「豊島区税制度調査検討会議」は1月15日、高野区長に報告書を提出、効果があると判断し、今後も継続されるべきであると報告した。

 「豊島区狭小住戸集合住宅税条例」附則第3項の5年ごとの見直し規定に基づき、豊島区税制度調査検討会議を設置し、昨年5月31日、高野区長より同税がとるべき必要な措置について諮問を受け、検討を重ねてきた。メンバーは池上岳彦会長(立教大学経済学部教授)、中村芳昭副会長(青山学院大学法学部教授)、野口和俊委員(弁護士)、区関係部長の8名。

 報告書によると、同税導入前後の平均戸数を比較してみると課税対象の住戸建築は減少しており、23区のなかでも30m²未満のワンルーム住戸抑制が進んでいる。これは、戸数建築規制によるワンルーム規制はほとんどないことから、同税によるワンルーム建築の抑制効果によるものと推定されるとまとめている。

 ワンルームマンション税は、1住戸の占有面積が30m²未満(22年3月31日までは29m²未満)のワンルームを9戸以上有する建築等を行う建築主に対して、狭小住戸1戸に対して50万円を課税するもの。ワンルームマンションの抑制効果を狙ったものとしては全国唯一の法定外普通税。本税の施行から9年が経過した平成16年度から平成24年度までの間に、169件の課税実績があり、税収としては29億1,150万円を得ている。

 一方、ワンルームマンション建築状況の変化としては、集合住宅建築確認申請件数の推移をみると「29m²未満9戸以上(税対象規模)」の戸数は平成11~15年度の年平均1,069戸から平成16~24年度の年平均763戸へと28.6%減少している。

 このような状況から、本税は住宅ストックバランスの回復を主要な課題とする豊島区において、ワンルームマンションの抑制に相当な成果をあげてきたといえるとしている。

 この報告を受けた高野区長は、「頂戴いたしました報告につきましては、本税についての評価にとどまらず、区の住宅都市施策に対する真摯なご指摘として厳粛に受け止め、今後の区の政策を展開してまいります」とコメントした。


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