「危険ドラッグ撲滅」条例化 パブリックコメント募集中
今年6月に池袋駅西口で発生した危険ドラッグの使用が原因とされる死傷事故の発生以降、豊島区は危険ドラッグ撲滅に向けた施策を強化している。国や東京都、警察においても危険ドラッグ撲滅に向けた取組みを進めているなか、豊島区は危険ドラッグの販売店舗を根絶し、危険ドラッグの撲滅を図り、更なる安全安心なまちにするため、「(仮称)豊島区危険ドラッグ排除条例(案)」の概要をまとめ、11月の第4回定例会での条例の提案に向け、パブリックコメントの募集を始めた。条例案の概要は、10月22日まで、治安対策担当課、広報課、行政情報コーナー、図書館などで閲覧できる。
条例案には、努力義務として、「危険ドラッグの販売が行われた場合に、賃貸借契約を解除することができる旨の規定を契約書に特約として盛り込むこと」「建物の区分所有者の責務として、管理規約等を作成する場合に、危険ドラッグを販売した者などに対して建物からの退去措置について、管理規約に明記すること」を都内で初めて盛り込み、危険ドラッグの販売抑制、さらに店舗の廃絶を目指すとしている。
なお、全国では、静岡県が賃貸契約書に危険ドラッグの販売に使用することを禁じる条項を盛り込む協定を宅建協会と結んでいる。
<パブリックコメント提出方法>
便せんなどに①ご意見②〒・住所③氏名または団体名(代表者名)を記入し、郵便、FAX、メールで、10月22日までに「治安対策担当課」へ提出。直接担当課窓口持参も可。電話での提出は不可。個別回答は行わない。提出・問い合わせは豊島区治安対策担当課まで。
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