国家戦略特区 庁舎跡地に特例適用 虎ノ門、有明とともに五輪までに開業
豊島区庁舎跡地活用事業に係る国家戦略特区の区域計画について、都市再生特別措置法の特例が適用される区域計画案が了承された。8月31日、第12回東京圏国家戦略特別区域会議が開催され、豊島区庁舎跡地活用事業について、国家戦略特別区域法に基づく民間都市再生事業の区域計画案が了承された。
今後、国家戦略特別区域諮問会議を経て、内閣総理大臣の認定が行われる予定で、これによって、事業者等を対象に税制面での特例が適用されるなど、着工までのスピードアップが図られる。
東京都は現在、東京駅・虎ノ門新駅周辺、新宿、池袋、田町・品川駅周辺など28のプロジェクトを都市再生の特例対象として都市計画決定・着工目標を掲げスピーディな整備を目指しているが、今回、この28のプロジェクトのうち、豊島区庁舎跡地、虎ノ門四丁目地区、臨海副都心有明地区の3プロジェクトで着工目標をクリアー。2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに開業、世界中の人々を惹きつける東京の魅力の一つとして大いなる賑わいの創出に貢献することとなる。
豊島区庁舎跡地は、豊島区・東京建物(株)・(株)フジサンケイグループによって平成32年5月の竣工予定で開発が進められており、高野区政がすすめる「国際アートカルチャー都市」構想の実現に資する8つの劇場による国際的な文化情報発信、新たなにぎわい創出の拠点として、オペラ、バレエ、ミュージカル、歌舞伎、日本伝統芸能の公演等を行い、国内外の来訪者を呼び込むものと期待される。
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