不動産競売とは、債権者が債務者の負債を回収するため,債務者が所有する不動産や担保物件の売却を,裁判所に申し立てる制度です。
裁判所は、債務の履行ができなくなった債務者等、すなわち借金を返済できなくなった人などが,所有する不動産を差し押さえ、裁判所の管理のもと、入札方式で売却します。そしてその代金を債務の弁済にあてる手続を取り扱っており、これを不動産競売といいます。ですから、競売は売主(所有者)の意志に基づかない売買取引ともいえます。
通常の不動産取引と違い,売主から物件に関する様々な情報が開示されることはなく、物件の案内や,内部を見ることはできません。 また買受け後の返品や取り替え、アフターサービスなどもありません。
買受け後に,訴訟,強制執行の手続きをとらなければならないケースもありますので、入札手続き及び注意事項を理解した上で、必ず管轄裁判所を直接訪問して,物件の詳細について調査・確認をしてください。
調査・確認が困難な場合や,権利関係が複雑な場合などは、弁護士に相談されるのもいいでしょう。
また、公告後に事件の取り下げ、その他の事由により入札が実施されないこともあります。
|