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任意売却とは何のこと?
債務者と債権者とが合意の上で、入札開始前に債務を整理して、競売の対象となる不動産を、所有者の任意で買いたいお客様に売却することです。(競売の開札期日の前日までは競売の取下げができます)
物件を気に入り、欲しい人に売却できれば、売却価格は当然高くなる場合が多いでしょう。
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2. |
競売の進行手順が判らないので不安・・・
落札者がどんな人か判らないので非常に不安ですし、競売の対象物件を債務者が占有している場合は、裁判所の引渡命令、強制執行等により無条件にて1ヶ月位で明渡しをさせる事が出来ます。この場合、売却代金は債務者の手元に一銭として残りません。むしろ引越し等の費用なども必要となります。
(競売開始決定から落札者への、所有権移転登記までのながれは、当社の競売の流れ入札代行をご覧ください。)
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3. |
競売の価格はなぜ安いの?
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購入者が物件建物の内部に入って、雨漏り・室内の汚れ・痛み具合等の隠れた瑕疵の実態を調査確認することができない。 |
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所有者の意思に基づかない売却の為、占有者・所有者から、物件を傷つけないで明渡すことを約束してもらえない。 |
(3) |
立退きについて所有者の協力を得られない場合が多く、占有者・所有者から引渡しを受けるまでに、どれ位の経費がかかるのか予測が難しい。 |
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一般の不動産売買のように、種々の広告媒体を使った広報活動がされないし、検討する期間も短いので顧客が限定されてしまう。 |
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競売について偏見して認識している人もまだまだ多い。 |
(6) |
代金の支払いと不動産の引渡しを、同時に行うことが出来ない。 |
以上のことから、競売の価格が安いということになります。 |
4. |
任意売却をすればどんなメリットがあるの?
@最低売却価格の140%〜200%の価格で任意売却できるケースも有ります。
A当社と金融機関との価格交渉により、債務が減額されたケース
B買主との話し合いで、賃料を払ってそのまま居住できたケース
C債権者との交渉により、引越し費用を捻出できたケースなど
ほんの一例ですが、法律による強制売却と、任意で売却する場合とでは事件のケースごとにメリットは異なります。
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5. |
任意売却で売れなかったら?
マンション・アパート・事務所ビル・中古住宅・商業物件・その他投資用にできる物件等、物件にもよりますが、当社で即金にて買い取ることも出来ます。お気軽にご相談ください。 電話03-3915-9116(担当:坂下) |
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